Top > 平成14年10月雇用保険料率の改正について


平成14年10月1日より雇用保険率が変わります。

現下の雇用失業情勢や雇用保険財政の状況にかんがみ、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第5項のいわゆる弾力条項により、平成14年10月1日から雇用保険料率を1,000分の2 引き上げるとともに、保険料の追加徴収を行うこととなりました。
 1,000分の2の引上げ分は、事業主の方、被保険者の方、それぞれ1,000分の1ずつの負担となり、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額を定める「一般保険料額表(別表)も変更になります。事業主の方におかれましては、給与から控除する際には十分にご注意下さい。

(以上、厚生労働省ホームページより



雇用保険率が改定され1,000分の2引き上げられます。
事業の種類
変更前(被保険者負担割合) 変更後(被保険者負担割合)
一般
15.5/1000(6.0/1000) 17.5/1000(7.0/1000)
農林水産業/清酒製造業 17.5/1000(7.0/1000) 19.5/1000(8.0/1000)
建設業/解体業 18.5/1000(7.0/1000) 20.5/1000(8.0/1000)

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